相続順位のルール:相続人になるのは誰か

相続人を決めるルール

相続人の選定は、民法によって規定されています。
どのような順番で相続権が発生するかを理解することは、相続を考える上で非常に重要です。
この記事では、相続順位に関する法的ルールの基礎を説明します。

配偶者

妻が財産をもらうのは当然ですよね?
はい。奥様や旦那様は相続人として必ず財産を受け取る権利があります。

まず最初に、死亡した人の配偶者が相続人となります。
この権利は相続順位にかかわらず、常に配偶者に与えられます。

注意点 ■ 離婚した配偶者
相続が発生した時点で戸籍上の配偶者である必要があります。
そのため、離婚した配偶者は相続人には該当せず、財産をもらう権利もありません。

■ 事実婚や内縁の関係
事実婚の当事者は、「配偶者」に該当しません(※)。
そのため、事実婚や内縁の関係にあったとしても相続人には該当せず、財産をもらう権利もありません。
※ 最決平成12年3月10日民集54巻3号1040頁

子ども(第1順位)

配偶者以外の親族について相続順位を考えていきます。
まず、第一に死亡した人の子どもが相続人になります。
また、子どもが既に死亡している場合は、既に死亡した「子ども」の「子ども」等が相続人となります。

参考 ■ 「子ども」とは
・実際の子ども(嫡子)
・父親が認知している子ども(非嫡子・婚外子)
・養子縁組をしている子ども(養子)
・相続発生後に生まれた胎児(胎児)

親(第2順位)

死亡した人に子どもがいない場合、次に相続順位に登場するのは両親です。
また、両親が既に亡くなっている場合、死亡した人の祖父母が相続人になります。

兄弟姉妹(第3順位)

子どもや両親等がいない場合、最後に兄弟姉妹が相続人となります。
また、兄弟姉妹の中で既に亡くなった者がいる場合は、既に亡くなった兄弟姉妹の子どもが相続人になります。

その他にもたくさんある細かいルール

相続順位は法的な規定に基づいており、これらのルールに基づいて相続人が選定されます。
家族の状況に左右されますので、具体的なケースは専門家にご相談ください。

根拠法令等

民法887、889、890